確定測量・境界確定
確定測量・境界確定

(境界)確定測量とは、土地の境界を明確に確定させる測量です。土地の境界を確定させるためには隣接地との境界立会いを行い境界を確定させる必要があります。また、隣接する道路・水路の境界が未確定の場合などは、関係官庁(県・市町村)と立会いを行い道路 境界(官民の境)を確定させます。土地分筆登記や地積更正登記を申請する場合この測量が原則必要となります。

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境界がはっきりしない

一般的に、隣接する土地の地番と地番の境界(これを「公法上の境界」といいます)がはっきりしない場合、道路、水路などの官有地との境界立会い、隣接土地(民有地)との境界立会いを行い、官有地であれば公共用地境界の証明書の取得、隣接土地(民有地)であれば書面による境界確認書の取交しを行い境界杭を埋設します。これを境界確定測量といいます。境界の問題は一度こじれると解決が困難になることがしばしばあります。境界標が設置されていないためにお隣との付き合いが不仲になったり、紛争にまで発展することもあります。こうした問題の解決に境界のスペシャリストである私たち土地家屋調査士が全力でサポート致します。

自分が主張する境界線と相手方が主張する境界線が異なる

資料調査、現地測量や鑑定をいたします。境界標を設置し筆界確認書を作成。

相手方の家の一部が境界を越えている

境界のことも建物の越境のことも相談できます。

買い受けた土地の境界に関すること

相手方の土地の一部を分筆したもので、分筆時に境界標がない場合など。土境境界が創設された当時からの資料の調査や現地の測量などを実施します。

土地売却に当たって境界が決まらない時

境界を決めて、境界標を設置し、当事者の申立を前提に筆界確認書を作成いたします。

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確定測量・境界確定におけるよくある質問
土地の境界がわからなくなりました。このような場合は誰に依頼すればよろしいでしょうか?

境界がわからなくなると、深刻な境界紛争になる場合があります。弁護士に直接依頼する前に、境界の専門家である土地家屋調査士に境界を推定してもらい、隣人と解決するのがベターです。境界に関する問題は、まず、土地家屋調査士に相談しましょう。

測量費ってどこの事務所でも同じなのですか?

過去には土地家屋調査士会の報酬額規定というのがあり、どこの土地家屋調査士事務所でも『同じ金額』になるような仕組みでした。しかし、現在ではこの規定は撤廃され『基準額』とされ、各事務所独自の報酬額となっています。

境界立会は何のためにするのか?

一つの土地の面積を測る基準は、隣接地との筆界点(境界標)にあります。筆界点と筆界点を結んだ線、つまり境界線を隣接地所有者同士が立会いを行い確認しあう事により、正確な測量が行われ、文書や図面として残され、将来の紛争を未然に防止する事にもなるのです。

測量や調査がいくらかかるのか知りたいのですが?

値段のことですが、測量の目的や具体的に何をやりたいのかのより大きく異なります。当サイト内でも料金の表示はしておりますが、これはあくまでも目安です。
また隣地と紛争中で、筆界特定制度によっても紛争解決が進まない場合などには、訴訟問題にも発展しますので、一概には費用を出しにくいのが実情です。
まず、どういったことでお悩みなのかご相談ください。

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確定測量・境界確定における料金体系

下記料金は目安であり、現地の地形、面積、建物の形状により変わります。報酬はすべて消費税込価格となります。事前見積り致しますのでお気軽にお問い合せください。

手続き内容 報酬・料金
現況測量 105,000円~
確定測量 210,000円~

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