建物表題登記とは、建物の物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。 建物滅失登記とは、建物が取毀しや焼失などで存しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録(登記用紙)を閉鎖する手続きをいいます。 既登記の建物の物理的状況又は利用形態が変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。この現況に合致させるの登記を建物表題変更登記といいます。
一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパート等の建物を新築したときを建物表題登記といいます。建物表題登記とは、建物に関する物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付 けられた公の帳簿に登録する手続きのことをいいます。物理的な状況とは建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積でこれらを登記簿に登録する事により、大きさはどれくらいでどんな形状の建物なのかが明確にな るわけです。建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」など種類別で登記します。また、建物表題登記では、これに加えて、その建物の所有者や新築年月日なども登録します。
家を新築したとき
建物を新築した場合に建物の形状と面積、土地からの位置関係を図面にして建物の所在・種類・構造・床面積・所有者は誰であるかを公に証明する登記手続きです。
分譲住宅を購入したとき
家を新築した場合でも分譲住宅を購入した場合でも基本的にはハウスメーカのご紹介などで土地家屋調査士を紹介されると思いますが、自分の納得する登記、自分でも実際に確認しながら登記をしたい、そして何よりも料金や費用の明瞭さを求めれられている方はぜひ一度ご相談ください。
既登記の建物について物理的状況又は利用形態に変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。この現況に合致させるための登記を建物表題変更登記といいます。不動産登記法第51条第1項により、建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物に変更が生じたときから1ヶ月以内にこの登記 を申請しなければならないとされていますので、増改築等をして、ご不安なかたはお気軽にご相談ください。
増築をして床面積が増えた
建物の一部に増築をして、床面積が増えた。
取壊しをして、床面積が減った
建物の一部を取壊して、床面積が減った。
屋根の種類が変わった
建物の屋根を瓦葺きから違う種類の屋根材に葺替えた。
家屋の一部を店舗や事務所に変更した
居住用住宅としている建物の一部を事務所や店舗に変更した。
建物を取り壊したり、地震や火災で建物が倒壊・焼失した場合に、その建物の表題部を抹消し登記簿を閉鎖するためにする登記です。この登記を申請せず放置し ておくと、存在しない建物に固定資産税が請求され続けたり、更地の売買にも差し支える場合があります。同じ土地での新築の際、今まで住んでいた建物を取り壊したり、すでにない建物の登記が存在していた場合には一度ご相談ください。
建物を取壊し新しい建物を建てた
以前住んでいた建物を取壊して、その場所に新しい建物を建てた。
現在その建物はすでに存在しない
昔に登記された建物があるようだが、現在その建物はすでに存在しない。
- 1階部分を私たちの所有に、2階部分を息子夫婦の所有に分けることはできますか?
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マンションのように1個の建物の各部分を別々に所有すること(区分所有と言います)は可能です。ただし建物についていくつかの要件が必要となります。まず私ども土地家屋調査士にご相談ください。
- 家を新築したので登記したいのですが、どのような手続きが必要でしょうか?
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まず、登記記録を作成するために、建物表題登記をすることになります。登記記録は、表題部、甲区、乙区に分かれており、この順番に作成されます。
表題部を 登記するのが土地家屋調査士の業務で、甲区(所有権に関する登記)・乙区(所有権以外の登記)に関する登記は、司法書士の業務になります。建物表題登記が 完了し、所有権保存登記や担保権設定が必要であれば司法書士にしてもらうことになります。 - 建物を登記するには、なにか要件が必要なのでしょうか?
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建物の認定基準には、
1土地の定着物であること。
2屋根および周壁又はこれに類するものを有すること。
3その目的とする用途に供し得る状態にあること。
4取引性を有すること。
この4つが主な基準となります。 ただし建物として取り扱われないものも有りますので、注意が必要です。